サービス等利用計画・児童通所利用計画の作成やサービス事業者・市町村との連絡調整・医療機関との連絡調整を行います。
また支給決定されたサービスの利用状況の検証(モニタリング)を行い、サービス事業者との連携を図ります。
◎強度行動障害支援養成研修(実践研修)等を終了した常勤の相談支援線も任を配置しています。
◎医療的ケア児等コーディネーター養成研修を終了した常勤の相談支援専門員を配置しています。
◎精神障がい者支援として障害特性や支援技法等の研修を終了した常勤の相談支援専門員を配置しています。
〇お住まいの市町村にはどんな福祉サービスがあり、どのような利用方法があるかをご説明いたします。
〇お子様の発達面や就学前教育のお悩み等、学校生活をおくるうえでの心配事等、生活全般についてご相談をお受けします。
〇お薬やお風呂等の時間管理や金銭管理に関する日常生活や日中活動(仕事や就労訓練など)についてご相談をお受けします。
〇障害児・障がい者または発達に心配のあるお子さんやご家族が対象になります。障害者手帳の有無は問いません。
〇相談は基本的に無料です。相談支援サービスに係る自己負担はございません。
〇最初のご相談は、事業所に直接お越しいただいて行うもののほか、
メールや電話、ご自宅、最寄りの公共施設等でもご相談を行います。
日程や相談場所の希望に応じて対応いたしますので申しつけ下さい。
新しくサービスを利用したい場合や困った事がある場合は、相談支援事業所又は市の区役所の社会福祉課等に連絡しましょう。
サービスを利用する場合はまず「サービス利用計画」を作成・提出する必要があります。
相談支援事業所の相談支援専門員が依頼を受けますので、事業所を選択してください
「サービス等利用計画」の作成を依頼した事業所から説明を受け、相談支援事業所との契約を結びます。
相談支援専門員が自宅等を訪問して、ご本人やご家族の希望やこれからの暮らしなどについて直接お話をうかがい、
まず「サービス利用計画(案)」を作成し、市に提出します。
支給決定に必要な認定調査や区分認定が市によって実施されますので、支給申請書など必要な書類を提出して下さい。
市は「サービス利用計画(案)」にもとづいて、利用できる福祉サービスの内容や量を決定し、
受給者証を発行しますので大切に保管してください。
相談支援専門員が、受給者証や「サービス等利用計画(案)」にもとづいて、利用できる福祉サービス事業所や暮らしを
応援してくれる人たちを集めて会議を開くので、ご本人やご家族の希望も話してください。
サービス担当者会議の内容を受け、相談支援専門員が「サービス利用計画」を作成します。
その後、本人やご家族が利用する事業所と契約をし、サービスの利用が始まります。
「サービス等利用計画」と受給者証にもとづいて、相談支援専門員が定期的にサービスの利用状況や本人の生活環境について
面談し把握(モニタリング)いたします。
サービスの変更を希望される場合はご相談ください。
*「相談支援利用の主な流れ」は一例です。様々な状況により変更がありますが、相談員が責任を持ってサポートいたします。